10月19日岐阜市にて、地域最安値での化学物質管理者講習を開催しました。
当社では、次いで11月24日に中津川市にて同じく化学物質管理者講習を企画しております。
多分、多くの事業者の方が、化学物質管理者選任の法改正について、自分のところには関係ないと思われていると思います。
通常の労働安全衛生法におけるこういった使っている薬品などに関しての規制は、多くの事業者に関係ないところなんですが、今回の法改正の恐ろしいところは、その対象が、「業種指定なし」「事業規模の指定なし」「規制対象物質の使用量に依らず」といったところで、対象物質も2900物質と非常に多いという点です。
しかも、この対象物質はどんどん増えていく予定でいます。いま、講習案内している対象は、この対象物質を現在使用している事業者の方を主眼においていますが、法令順守を重んじるならば、次の条件に当てはまる事業者の方は、予め化学物質管理者に必要な知識を持っていないといけないという事になります。
1.従業員を1名以上雇用している
2.業務用の製品を使っている
3.化学物質のリスクアセス等化学物質管理者に必要な知識がない
この3つに当てはまる事業者は、化学物質管理者講習を受けた人員を常時雇用していた方が良いということになります。
なぜなら、いつ今使っているものが対象物質になるかもしれませんし、将来に新たに購入するようになるものが対象物質であるかもしれません。さらに対象になってから14日以内に化学物質管理者を選任する必要があります。もっと言えば、この化学物質管理者の役割は、そういった対象物質を使わなくても済むように考えるのもその役割としてあります。
実質的に、対象物質を使わなくても、その知識が必要な法律の建付けになっている、ある意味矛盾した法律なのです。
正式な法改正は2024年4月1日なのですが、周辺法令は既に整備され改正されているので、これが無くなることはありません。
まだ、この法改正が厳しく取締りをされるかは分かりませんが、関係ないと考えている事業者の方でも、必ず一度は調べた方が良いことだけは確かだと思います。
ちなみに意外なところでは、一般的な事務所で使われているコピープリンター複合機のトナーにも対象物質が使われています。
また、ホームセンターで売っているような業務用の製品でも対象物質になる可能性があります。ぜひご確認を。
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