化学物質管理者の選任義務化(10月19日岐阜市開催)

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2024年4月から施行される労働安全衛生法の比較的に大きな改正として、化学物質管理者、保護具着用責任者の選任があります。
この法改正ですが、なかなか該当する事業者に知られていないところが多いのではないかという内容になっています。
というのも、この法令ですが、事業者の業種や規模、取り扱う化学物質の量に依らず、全ての事業者が対象になるからです。
いま、対象物質として指定されているものは2900種類ですが、この数はどんどん増えていくことが想定されています。
特に、容器に化学物質の取扱についての注意事項が表示されているものは、該当する可能性が高いとみて確認するべきでしょう。
具体的には対象物質の一覧は、以下のリンクで確認できます。

対象物質一覧

一見すると、どこでも使っていそうなエタノールや軽油なんて言うよく見るものも含まれています。接着剤やワックス、塗布するタイプの消毒薬なんかも怪しいですね。
また、この法律は、化学物質管理者の選任だけでなく、管理も義務化されているので、中身を知っておく必要があるでしょう。

当社では、直近では来週10月19日(木)に岐阜駅のそばの会場で化学物質管理者の選任に必要な講習会を企画しております。
ご興味のある方は下記リンクよりご確認ください。

化学物質管理者講習ご案内

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