化学物質管理者の役割と講習での内容

弊社のホームページでも、公開しました通り、今、岐阜県内で化学物質管理者講習を行っております。
いわゆる、労働安全衛生法上で定められた、化学物質に関する新たな管理の在り方として、企業の責任を明確にするものです。
今までの似たような仕組みとして、特定化学物質作業主任者や有機溶剤作業主任者がありますが、これらの制度と異なるのは、新しく化学物質を使うようになったり、いままで指定されていなかった化学物質が指定物質になったときの責任の所在を、専門知識のある責任者に定めるという位置づけになります。
つまり、化学物質の管理については全ての企業が出来るようにしないといけないというのが、法律の本質的な意味といえます。
とはいえ、そういう化学物質を使っていない企業を縛ることは出来ないため、そういう対象物質を使うようになってから14日以内に化学物質管理者を選任するようにという無茶な法律となっています。
加えて、そのような法律となっているので、他の作業主任者等と異なり、実務として「やらなければいいけない」ことが多いと言えます。
化学物質のリスクアセスと聞いて、あまりピンと来ていないなら、法律で推奨されているわけではありませんが、化学物質管理者講習を受けた方が良いのではないかと個人的には思います。

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