化学物質管理者 どんなものを使っていたら対象なのか?

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来年2024年4月1日から改正される労働安全衛生法で、化学物質管理者の選任が必要なのですが、今までと異次元に対象範囲が広いことがあげられています。
でも、今までそんなものとは無縁に事業を行ってきた人たちにとっては、自分には関係ないと思いがちだと思います。
確かに、家庭用の市販の製品しか使っていなければそれ程怖くはないのですが、そもそもこれ、もしも該当するなら結構めんどくさい知識が必要になってきます。
そこで、あなたの会社がその対象であるかを確認する一つの目安を示してみようと思います。
まず、この法律、業種の指定がありません。すなわち、従業員を1人でも雇っている形にしていれば、一人親方の会社でも対象となります。
さらに、それを使っている量がどれだけ少なくても対象となります。また、脅すようですが、今もしも使っていなかったとしても、今使っているものが今後対象物質になったり、これから使うようになるものが対象物質になったら、14日以内に化学物質管理者を選任しなければいけません。しかも化学物質のリスクアセスだのというような耳慣れないことも行う義務があります。
難解な化学物質名を言っても混乱するだけなので、もしあなたの会社でこんなものを使っていたら、化学物質管理者の講習を受けても損はないかもしれません。

  • インク、トナー(業務用コピー複合機などの)

  • 接着剤、シール剤

  • 吸着剤

  • コーティング、塗料、うすめ液、ペイントリムーバ

  • 芳香剤、消臭剤

  • 凍結防止剤

  • 合金

  • 消毒剤、害虫駆除剤

  • 充填剤、しっくい、粘土

  • 爆薬

  • 肥料

  • 燃料

  • 表面処理剤(めっき処理剤)

  • 熱媒

  • 油圧液

  • pH調整剤、凝集剤、沈降剤、中和剤

  • 実験用化学物質

  • 染色剤、仕上げ剤

  • 潤滑剤、グリース、剥離剤

  • 植物保護剤

  • 化学薬品

  • 写真現像等に使用する薬品

  • 研磨剤、コンパウンド

  • 漂白剤

  • 洗濯用洗剤、洗浄剤

  • 硬水軟水化剤

  • 水処理用化学製品

  • 溶接剤、はんだ付け製品(フラックスコーティングまたはフラックスコアを含む)、フラックス製品

  • 抽出剤

  • 防さび剤

  • 発泡剤

    是非ご確認を。

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